
キツネくん、開店準備は進んでる?



おお、ショップの準備は順調だし、お前の言うACPってのも探して、輸出の手配もしてるよ。



それはよかった!



だけどな、俺みたいに、アメリカにから日本のECに出店してる仲間がいるんだけど、輸出ができなくなったって言ってるんだ。



どういうこと?



日本の輸入代行業者を使ってるんだけど、それができなくなったって。



ああ、その問題・・・。



んん?なんか知ってるのか!?



うん。2023年10月から、越境EC向けの輸入の流れについて、税関から通達が出されたんだよ。
令和6年6月
財務省・税関越境電子商取引の拡大に伴い、通販貨物等の輸入が増加し、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸が多数摘発されています。FS利用貨物については不当に低い価格で輸入申告することで関税等をほ脱するという脱税事案が顕在化しています。
そのような背景を踏まえ、円滑な輸入を引き続き確保し、水際取締りの実効性の確保及び適正な課税を実現するための制度見直しを行いました。令和5年10月1日から、輸入申告時に記載を求めている「貨物を輸入しようとする者の住所及び氏名」を関税法施行令上の輸入申告項目に追加するとともに、輸入申告者の意義の明確化を行いました。
また、税関事務管理人の届出項目に「届出者と税関事務管理人との関係」等を追加するとともに、税関事務管理人との委任契約関係書類を添付することとなりました。令和7年10月12日から、貨物の輸入許可後の「運送先の所在地・名称」、輸入貨物が「通販貨物に該当するか否か」、通販貨物に該当する場合には「プラットフォームの名称等」が関税法施行令上の輸入申告項目に追加され、これらの事項についても申告していただく必要があります。
なお、輸入申告項目の追加、輸入申告者の意義の明確化及び税関事務管理人制度の見直しは、(「プラットフォームの名称等」を除いて)通販貨物やFS利用貨物に係る輸入申告のみを対象としたものではありません。



どういうことだ?全然わからん。



輸入代行には2種類あるんだ。
① バイヤーのために、実際に輸出者と交渉し、商品を買い取り、最終バイヤーに売り渡す。輸出者と決済関係がある。バイヤーが貿易が苦手だったり、取り扱う資格がない場合、この形態で輸入者を立てることがある。
② 輸入業務だけを輸入代行業者が行う、いわゆる「名義貸し」。バイヤーは貿易は分かるが、化粧品など輸入に必要な免許を持っていない場合、また、海外の業者が直接日本のECに出店する場合に、このような名目上の輸入者を立てることがあった。輸出者と輸入代行業者の間に決済関係がない。



おそらく、キツネくんの友達は、②のパターンで日本に商品を送っていたと思うんだ。



それの何がダメなんだ?



簡単に言えば、決済関係がないと、不当に低い価格で輸入申告をして、適切な税金を払わない業者が増えたってことかな。
それで、キツネくんの友達のような、越境EC販売者に対し、決済関係を伴わない名目上の輸入者を使わないように、通達が出されたんだよ。



じゃあ、どうしたらいいんだ?



キツネくんのように、ACPを立てて、自分が輸入者になればいいんだよ。



ん?じゃあ、俺は大丈夫なのか?。



うん。キツネくんは、ちゃんとACPを指定して、輸出入する準備をしているからね。



そうか!じゃあ、俺の使っているACPを紹介してやればいいんだな。



キツネくん、いいところあるね!



当たり前だろ。俺は優しいんだよ。
補足:
かつては、食品衛生法、薬機法など、所謂「他法令」対象商品については、非居住輸入者は税関事務管理人を使っても輸入できないという認識がされていました。
2023年10月の「輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直し」に伴い、これらの商品についても、一定の条件下で輸入できるとの解釈がなされるようになりました。
詳しくは、各税関、または当ページ運営者にお問い合わせください。