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それ、送って大丈夫? 意外と身近な「ワシントン条約」①ギターが輸入できないってどういうこと!?

キツネくんはLA在住。いつも新しいビジネスチャンスはないかと、狐視眈々(?)と目を光らせています。

今回目を付けたのは、ビンテージギター。

でも、なんだか問題がありそうです。

目次

木製ギターが輸出できない?

キツネくん

フクロウ博士~!ちょっと困ったことになっちまったんだよ。

フクロウ博士

おや、キツネくん。どうしたんじゃ?

キツネくん

日本で販売しようと思って、こっちでビンテージギターを仕入れたんだ。ところが日本に送ろうとしたら、通関業者から『素材に「ローズウッド」と書かれていますね』って確認されちゃって。

フクロウ博士

ほう。それは確認しておいたほうがよいのう。

キツネくん

でも博士、ギターだよ? 素材が関係あるのか?

フクロウ博士

それが、あるんじゃ。『ワシントン条約』という言葉を聞いたことがあるじゃろう。

そもそも「ワシントン条約」って何?

キツネくん

ワシントン条約って、象牙とか珍しい動物を守るための条約じゃないのか?

フクロウ博士

それだけではないぞ。まずは、「ワシントン条約とは何か?」という説明をしよう。

ワシントン条約とは?

  • 正式名称:『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
  • 1973年にアメリカ・ワシントンD.C.で採択されたことから、日本では「ワシントン条約」として知られるが、海外では一般に英語の頭文字をとって『CITES(サイテス)』とも呼ばれる。
  • 目的と構成:ワシントン条約は、野生動植物が国際取引によって過度に利用され、絶滅の危機にさらされることを防ぐための国際的なルール。 対象となる動植物は、絶滅のおそれなどに応じて「附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」に分類され、それぞれ取引のルールが定められている。
キツネくん

でも俺が輸入したいのは植物じゃなくて、ギターだよ?

フクロウ博士

そこがポイントじゃ。対象になるのは、動植物そのものだけではない。
例えば、木材、皮、象牙など、対象となる動植物を使った製品も規制の対象になる場合がある。

キツネくん

あ、つまり、貴重な動物の皮を使ったカバンがNGになる、とかだな。

フクロウ博士

さすが、理解がはいいのぉ。つまり、『ギターだから』ではなくて、『何が使われているか』が問題なのじゃ。

なぜ、このギターがワシントン条約に?

キツネくん

俺のギターは、ローズウッドで引っかかっただろ。ローズウッドは何でも取引NGなのか?

フクロウ博士

そう単純でもないんじゃ。
ローズウッドといっても、種類は様々じゃ。CITESの付属書には具体的に学名が書かれており、それによって扱いが違う。

付属書Iには、ブラジリアンローズウッド(Dalbergia nigra)が記載

付属書IIには、上記を除くDalbergia属(ツルサイカチ属)の全種が記載されている。例えば、

  • インディアンローズウッド(Dalbergia latifolia)
  • マダガスカルローズウッド類(Dalbergia baronii、D. greveana、D. madagascariensis など)
  • ココボロ(Dalbergia retusa)
  • ホンジュラスローズウッド(Dalbergia stevensonii)
  • キングウッド(Dalbergia cearensis)
  • アフリカンブラックウッド(Dalbergia melanoxylon)
  • シャムローズウッド(Dalbergia cochinchinensis) など。
キツネくん

なんだかわけがわからないけど、「ローズウッドって書いてあるから対象」「書いてないから対象外」とは判断できないんだな。

フクロウ博士

その通り。だから学名まで確認することが大切なんじゃ。

では、輸出入はできないの?付属書I, IIの違いは?

キツネくん

付属書IとIIの違いって何なんだ?

フクロウ博士

ざっくり言うとこんな感じじゃ。

附属書Ⅰ附属書Ⅱ
対象絶滅のおそれのある種現在必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しないと存続を脅かす可能性がある種など
商業目的の国際取引原則禁止条件を満たせば可能
基本的な手続き輸出国・輸入国双方の許可が必要CITES上は基本的に輸出国の輸出許可が中心
規制の強さ非常に厳しいⅠより緩いが、自由に取引できるわけではない
キツネくん

つまり、付属書Iのほうが厳しくて、付属書IIは少し緩いんだな。
じゃぁ、俺のギターの素材が付属書Iだったら、どうなるんだ?

①例えば、ブラジリアンローズウッドだった場合
  • ブラジリアンローズウッド(Dalbergia nigra)は現在、附属書Ⅰ。基本的に、この素材が使われていたら、商業目的の国際取引は原則禁止。
  • しかし、アンティークということで、「条約適用前取得(Pre-Convention)」として輸出入できる可能性があります。
  • ブラジリアンローズウッドが付属書Iに掲載されたのは、1992年6月11日。 したがって、ギターまたはそこに使われたブラジリアンローズウッドが1992年6月11日より前に取得されたことを証明できれば、「条約適用前取得(Pre-Convention)」として輸出入できる可能性があります。
  • ただし、条約適用前に取得されたことを証明する必要があります。日本への輸入の場合、経産省は、輸出国のCITES管理当局等が発行した条約適用前取得証明書、または出所コード「O」の輸出許可書等を求めています。 証拠がない場合は厳しく、経産省も「明らかに条約適用前のものでも、証拠書類が一切存在しない場合は承認できない」としています。
キツネくん

そうかぁ、条約適用前にできた古い品は、余計に証明を入手するのも難しいし、ビンテージだからOKってわけでもないんだな。

フクロウ博士

その通り。やはりキツネくんは賢いのぉ。

キツネくん

じゃあ、もし付属書IIの、インディアンローズウッドだったらどうなるんだ?

②例えば、インディアンローズウッドだった場合
  • こちらは話が大きく変わります。インディアンローズウッド(Dalbergia latifolia)は附属書ⅡのDalbergia属に含まれます。
  • 付属書II対象の品目は、輸出国でCITES輸出許可書を取得し、それを添付して輸入申請をします。
  • ここでポイントです。2019年11月26日の改正によって、附属書ⅡのDalbergia属については、「完成した楽器+完成した楽器の部品+完成した楽器の付属品 は、CITESの規制対象から除外されました。」
  • つまり、キツネ君が輸入するものが完成したギターで、使われているのがインディアンローズウッドであることが確認できれば、原則としてCITESの輸出許可・輸入承認は不要です。
キツネくん

お!じゃあ、ローズウッドでも、ブラジリアンでない、違う学名のだって証明できればいいってことだな。ラッキー!

フクロウ博士

そうじゃな、楽器は使用部分が小さく、環境に与える影響も少ないことから、規制から除外されておる。同様に、ローズウッドの部分が10kg未満の小さな家具や彫刻品も対象外となっておる。

キツネくん

なるほど。環境保護が目的で、理由があっての分類ってことなんだな。

キツネ君、いざ手続きへ!

キツネくん

よし、まずは、ギターの情報をもう一度調べて、通関業者に出してみるよ。

フクロウ博士

うむ。順番に解決していけば、道が開けるからのぉ。

キツネくん

ワシントン条約では保護されない、一匹キツネの俺の力、見せてやるぜ!

と、妙な意気込みを見せるキツネくん、頑張って!

さて、次回は、まだまだあります、「え、これも?」と思うようなワシントン条約に関係するよう注意商品を、一緒に学んでいきましょう。

記事管理No.: 039-01-261015

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